もし罹災されたら
もし火災に遭ってしまったら…
罹災後の各種手続きや注意点をまとめてみました。
罹災後の手続きについて
- 罹災証明書の取得
-
罹災後、消防署へ「罹災届け」を提出します。提出後に所轄の消防署で所定の用紙に必要事項を記入、捺印(認印)の上申請します。
消防車が出動しなかった場合でも、消防署の実地調査により罹災が確認されれば同様の手続きを行います。
※火災保険の請求に提出をお願いすることがあります。 - 建物登記(全焼の場合)
-
管轄の法務局にて申請します。「罹災証明書」と「建物滅失の登記申請書」が必要ですが申請書は法務局で書式見本を参考に作成します。
建物が全焼した場合は「滅失登記」をしないと翌年以降も固定資産税が課せられますので注意して下さい。
※火災保険の請求に登記簿謄本の提出をお願いすることがあります。 - 罹災家屋の片付け
- 市町村の清掃担当部署、修理を依頼される場合は業者さんと相談して下さい。
- 転居届け(仮住まい等へ引越しされる場合)
- 郵便局に備え付けの転居届けに新住所等を記入の上、投函して下さい。1年間は新住所へ郵便物が転送されます。戻られる際は再度、転居届けを投函して下さ い。
- その他
-
消化作業にあたった消防署からの請求はありません。
災害見舞いをいただいた場合、基本的にはお返しは不要です。ただし、お世話になった近所の方々には感謝の気持ちとしてお礼をする場合が多いようです。
延焼で近所に損害を与えた場合、故意または重過失がない場合は「失火責任法」により損害賠償責任は負わないことになっています。但し、借家の場合は大家さんに対して「債務不履行責任」による損害賠償責任を負います。
※法律的に責任を問われない場合でもご近所に迷惑をかけたことに違いはありません。誠意ある態度でお詫びしましょう。
電気・ガス・水道・電話など
- 電気
-
電力会社に連絡して下さい。(消防署から電力会社へ連絡する地区もあります。)
もし、自力で消化された場合、電気配線の補修が必要な場合は工事業者を早急に手配して下さい。 - ガス
- 消防署に通報があった火災では消防署よりガス会社に連絡が入ります。
- 水道
- 状況に応じて給水の停止を水道局へ依頼します。
- 電話
-
NTT 局番なしの113番へ連絡して下さい。後日、NTTへ届出をして下さい。(罹災証明と印鑑が必要です)
仮住まいなどへ引越しされる場合は転居先への移設工事を依頼します。(局番なしの116番)
貴重品の焼失または紛失について
- 預金通帳(郵便局)
-
手続きはどこの郵便局でも行えます。通帳が焼失または紛失した旨届けますが「記号・番号」が分かれば伝えて下さい。それらが不明な場合は通帳を作った局名、時期を伝えて下さい。住所や氏名・生年月日などでも可能ですがある程度期間を要します。
また、同時に届出印も焼失または紛失した場合は本人と確認(運転免許証、健康保険証など)できるものが必要になります。
※地域や窓口によって手続きが異なる場合がありますのでご注意下さい。 - 預金通帳(郵便局以外)
-
口座を開設した金融機関にて焼失または紛失した旨の届出をします。本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)と印鑑が必要です。届け出を行ったのちに金融機関より本人に照会状が送付されますので金融期間の窓口に提出して再交付を受けて下さい。
再交付に要する期間や手数料の要否など事前に金融機関にお尋ね下さい。 - 自動車運転免許証
-
所轄の運転免許試験場または警察署で再交付の申請を行って下さい。その際、認印・身分証明書・写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)が必要になります。
運転免許試験場では即日交付されますが警察署では2~3週間程要します。 - 国民健康保険証
- 本人または同一世帯の方(住民票が本人と同一)が市町村窓口で再交付の手続きを行います。この際手続きをされる方全員の身分証明書と印鑑が必要となります。本人と確認できれば再発行となります。
- 国民年金手帳
- 市町村の窓口で申請します。本人確認のため身分証名証の提示を求められることがあります。認印が必要です。再交付には2ヶ月~3ヶ月かかります。
- 老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金・障害基礎年金・母子手帳・遺族基礎年 金・寡婦年金・遺児年金
- 社会保険事務所または市町村の窓口に備えてある申請はがきで申請します。再交付には2ヶ月~3ヶ月かかります。
- 厚生年金手帳等
-
以下の窓口で再発行の申請をします。
厚生年金手帳 最初に取得した社会保険事務所
政府管掌健康保険被保険者証・船員保険費保険者証 都道府県の保険課
雇用保険被保険者証 最寄の職業安定所 - 実印
- 新しい実印を持参して市町村の窓口で改印の申請手続きをします。この際に本人の写真が貼付された公的証明書の提示が必要です。もし、公的証明書がない場合は、既に印鑑登録されている方に保障人になっていただく必要があります。
- クレジットカード
- 発行されたカード会社に直ちに連絡してご相談下さい。連絡が遅れた場合、不正に第3者に使用される恐れがありますのでご注意
税金の控除について
罹災された方は確定申告で「雑損控除」、「災害減免法」のいずれかの適用を受けることができます。ご自身にとって有利な方で申告します。
- 雑損控除
-
火災による直接災害の他盗難や横領によって住宅や家財などに生じた純損失額がその年の10%を超えた場合、その超えた分を所得から差し引いて所得税の計算をする制度です。
※純損失額とは損害額から保険金・損害賠償金などを差し引いた金額。
※損害額とは損害のあった時点での時価(再取得価額より減価償却後の価額)。
※建物の取り壊し、除去費用などの災害関連支出も損害額に含まれます。
次の算式によって求めた額の多い方が雑損控除額になります。
(1)その年の純損失額ー合計所得額×10%
(2)その年の純損失額のうち災害関連支出の金額ー5万円
また、雑損失の額がその年の所得から引ききれない場合は翌年以後3年間にわたり繰り返し控除を受けることが出来ます。
源泉徴収票、火災保険金の支払い通知書、罹災証明書、損害額を証明する資料(領収書など)を添え、税務署で確定申告して下さい。 - 災害減免法
-
純損害額が住宅・家財(雑損控除と異なり住宅・家財のみが対象になります)の価額の50%以上で且つその年中の合計所得が1,000万円以下の方が受けられます。
(1)合計所得が500万円以下 所得税額の全額免除
(2)合計所得が500万円~750万円以下 所得税額の50%免除
(3)合計所得が750万円~1000万円以下 所得税額の25%免除
確定申告期間内に{1}その旨{2}被害の状況{3}損害金額を記載して確定申告所を提出して下さい。
保険のご相談・見直しはこちら
福岡県糟屋郡粕屋町花ケ浦1-13-20-102