2025/03/25
2025年(令和7年)3月~旬の話題~

不二越より毎月更新で旬の話題をお届けいたします
皆さまお元気ですか?
この4月から、進学、就職(または転職)などにより新生活をスタートされる方も多いのではないでしょうか
通勤通学などで自転車を利用する方、また、そのご家族様に知っておいていただきたいこと、
今月は「🚲自転車の交通安全」について お伝えします
◆「🚲運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は罰則対象です!
盛んに報道されていたのでご存じの方も多いかもしれませんが、令和6年11月1日「道路交通法」が改正され、罰則対象となりました
「運転中のながらスマホ」(スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為)
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「酒気帯び運転およびほう助」(自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供)
酒気帯び運転をした者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◆自転車保険加入は義務です!ご準備がまだの方はぜひこの機会に!
自転車も「車両」であり、交通ルールとマナーを守ることが必須!そして事故は、予期せず起こるものです
転倒してご自身がケガをする以外にも、歩行者と接触して賠償事故となってしまうケースも・・・
自転車の利用者は、加害者と被害者のどちらにもなる可能性があるのです
加害者となった場合には、多額の賠償が必要になり、刑事責任を問われることもあり得ます
ルールとマナーを守ることが大前提ですが、万が一の事態に備えて
自転車事故における被害者救済のためにも保険への加入は大切です!
◆あわせてヘルメットもご準備ください!
*令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になっています
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約5割は頭部に致命傷を負っているとのデータもあります
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を保護することがとても重要なんですね
安全安心に乗るためにも、日常的にヘルメットを活用していきましょう!
▼参考サイト
警察庁ホームページ『頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~』
不二越スタッフより
(藤井 なつみ)
各地のサクラの便りが届くようになり、待ちに待った春がやってきましたね🌸
出会いと別れの季節、私の娘もこの春で幼稚園を卒園し、小学生となります。子供の成長は早いなと感じております
環境が変わる事で不安に思うこともあるかと思いますが、新たな出会い、出来事を楽しんでほしいなと願います
皆さまの新たな門出が素晴らしいものとなりますよう心から応援しております